平成18年から「障害者自立支援法」が施行され、地域生活支援事業の中に「相談支援事業」が組み込まれました。
それから、「サービス等利用計画」が本格的に実施となり、より「相談支援事業」の果たす役割が明確になりました。特定相談支援事業、一般相談支援事業、障害児相談支援事業と内容が深まっているように感じます。
では、障害のある方(障害児も含む)への相談支援は、どうあるべきなのでしょうか?また障害福祉サービスを提供している就労継続支援(B型)事業所や生活介護事業所、居宅介護事業所等の『支援』との関係はどうあるべきなのでしょうか?同じ利用者の『支援』なので、関係機関が複数あっても、一人の利用者に対する方向性は同じでないと、主役である当事者が困惑してしまいます。そこで、「サービス担当者会議」や「ケア会議」、「ケースカンファレンス」を行い、支援方法や方向性を確認しあうのでしょう。
また支援者の一方的な思いだけで利用者の生活や人生をコントロールしてしまう危険性があるということも、私達『支援』に携わる者は念頭においておくべきなのではないかと思います。今自分が行おうとしている『支援』はどんな目的で、何のために行うのかを考えながらすること・・・とても大切に感じます。
担当 川本