社会福祉法人を取り巻く環境や状況は大きく変わりつつあります。
平成25年より開催されていた、有識者による「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」や、平成26年からの社会福祉法人制度改革についての社会保障審議会(福祉部会)において様々な課題が指摘・審議されてきました。
そして平成27年4月3日に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
主な改正案として、次の項目が掲げられています。
①経営組織のガバナンスの強化
②事業運営の透明性の向上
③財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉事業等への計画的な再投資)
④地域における公益的な取り組みを実施する責務
⑤行政の関与の在り方
この改正案の施行日は平成29年4月1日(一部は平成28年4月1日)となっています。
具体的な内容については通達等で随時公表されると思いますが、情報収集を欠かさず、改正案に対応していく必要があります。
総務部 かなや